ファクタリングの利用で気になる消費税の発生の有無について
ファクタリングは売掛債権に関して譲渡する取引で、売掛債権は金銭債権にあたります。金銭債権は金銭給付を目的とする債権で、金銭債権は預金や受取手形、売掛金(売掛債権)や貸付金などが対象です。ファクタリングは非課税取引になるので、基本的に消費税は対象外になります。また手続きの関係で、税金がかかる場合があるので注意が必要です。
一部の商品・サービスは非課税扱い
消費税は消費一般に公平に課税する間接税のことで、国内におけるさまざまな商品の販売やサービスの提供などを課税対象にしています。取引の各段階において課税されることになり、税を負担する者を消費者といい、税を申告したり納付したりする者を事業者といいます。
2重や3重に課税されないよう「課税売上に係る消費税額-課税仕入れに係る消費税額が納付する消費税額」です。たとえば10万円の商品を購入した場合、消費者は108,000円(11,000円の場合もあり)になるでしょう。小売業者の場合、売上の100,000円から仕入れである70,000円を引いた30,000円の税で、2,400円を納税する仕組みです。
消費者が支払った8,000円は各段階において事業者が納税するので、全額納税が完了するようになっています。国内において事業者は事業として対価を得て実行する、資産の譲渡や資産の貸付け、役務の提供などに課税されるので、商品・サービスの販売・提供や運送、広告といったものは対価を得ながら行う取引はほとんど課税対象です。
外国からの商品を輸入する場合、輸入の際に課税されるようになります。ほとんど課税対象という表現からわかるように、100%税が発生するケースはないことがわかるでしょう。ファクタリングなど非課税になる取引がいくつか存在しているので、経費を節約することが可能です。
納付する税額に影響はない
基本的にファクタリングは非課税取引になります。ファクタリングを利用した時の会計上の税の取り扱いについて、たとえば通常の掛け取引をした事業者が納付する消費税の場合、80万円にプラスして消費税8.0%で仕入れたサービス・商品があり、100万円にプラスして消費税8.0%で販売するとしましょう。
100万円に消費税8.0%の売掛債権のプラスが発生し、2か月後には108万円が入金される仕組みです。納付する消費税額は課税売上に係る消費税額-課税仕入れに係る税額になるので、納付する税額は8万円-6.4万円で1.6万円です。
ファクタリングを利用すると事業者が納付する税について、手数料が10%で100万円売掛債権を譲渡すると、80万円に消費税8.0%で手にした商品があり、100万円に加えて消費税8.0%で販売するとします。100万円に8.0%プラスした売掛債権が発生し、税を含めた108万円の売掛債権を業者に譲渡した場合、業者から請求される金額は手数料として108万円×10.0%=10.8万円です。
手数料の10.8万円を引いた97.2万円が入金される仕組みです。納付する税額が8万円-6.4万円で1.6万円になるので、納付する税額は変化ありません。商品やサービスに対する売上や仕入れなどの税額には変化がないので納付する税額も同じになります。
手数料の確認が必須
ファクタリングは債権譲渡登記を行うケースがあり、登記費用になる印紙代や登録免許税などは、税金に含まれるので非課税です。しかし、司法書士に支払うような司法書士報酬になると、税金が課税されることになります。業者の中には債権譲渡登記をしなかったり、司法書士を使わなかったりするようなところも多いです。
司法書士を使っても司法書士報酬は請求しないという業者もあり、必ずしも司法書士報酬が発生するわけではありません。司法書士報酬は課税対象となるため、司法書士報酬が発生した場合は、消費税が課税されていると認識する必要があります。
保証ファクタリングという種類があり、これは売掛先が経営破綻したことを確認した段階において、保証が履行され売掛債権の金額で保証された金額に関して、業者から納入企業へ対して支払われる仕組みです。
この保証の場合、保証料という形で毎月利息のように支払いが発生するようになり、預貯金の利子や保険料を対価にする役務の提供などについて、預貯金や貸付金などの利子、信用保証料や合同運用信託、公社債投資信託の信託報酬や保険料、保険料などに類する共済掛金など、信用保証料の対象になるので、保証料についても非課税取引になります。
このように課税されないケースもあるので、業者に相談する際に手数料などの料金体系についてきちんと確認しておくと、トラブルを回避できるでしょう。
ファクタリング取引は買取や保証などの種類があり、非課税取引になります。業者から見積もりや請求書などを受け取った際、消費税が発生していないかきちんと確認しましょう。また司法書士報酬は課税取引になるため、税を含めて支払いが必要となります。知らないうちに課税されていた、ということがないように取引する前にしっかりと知識を身につけた方がよいです。
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