ファクタリングで二重譲渡すると詐欺で捕まってしまう?
ファクタリングは非常に便利ですが、2社間で行われるタイプは登記をしなければ二重譲渡になってしまう可能性があります。
二重譲渡する場合にはお金を提供したどちらかの業者が損をしてしまうことになります。
この場合、刑法の詐欺罪に該当するでしょうか。
それぞれの要件を見ていきましょう。
まずは詐欺罪の構成要件を見ていく
刑法の犯罪に該当するためには、それぞれの犯罪の構成要件に該当する必要があります。
構成要件を分かりやすくいえば、犯罪が成立するための条件のようなものです。
詐欺罪ならば相手をだます行為やだまされる行為などが必要になります。
このように、一つ一つ条件を当てはめていくことにより、該当するかが明確になるでしょう。
そこで、まず構成要件を一つずつ見ていくと、まず重要になるのは実行行為になります。
実行行為を少し砕いてみていくと、一つは「人を欺いて財物を交付させること」があります。
次に、「不法の利益を得、または他人にこれを得させること」に該当する必要があるでしょう。
それ以外にも、「相手をだます行為」や「錯誤」も重要になります。
さらには、損害の発生に関しても理解しておくべきです。
まず、「人を欺いて財物を交付させること」に該当するかが問題になりますが、もともと二重譲渡を企てた側が実際に現金を受け取ったとすればこれに該当するのは間違いありません。
逆に、二重譲渡のことをよく知らない場合には該当しないことになりますが、社会人ならば知らなかったでは済まされません。
そうだとすれば、二重にお金を受け取っていた場合にはまず該当するといってよいでしょう。
「不法の利益を得、または他人にこれを得させること」に関しては特に問題ありませんが、自分が100パーセント利益を得るだけでなく 二重にお金を受け取った結果その一部を第三者に渡す場合にも詐欺罪に該当してしまうことは要チェックです。
「相手をだます行為」とは、簡単にいえば悪いことをしている気持があることです。
これに関しては特に争いはないでしょう。
最後に、「錯誤」が問題になりますがこれは相手方の立場の問題になります。
つまり、だまされる側に錯誤が生じていることが必要です。
錯誤とはどのようなものかといえば、勘違いのことを意味しています。
つまり、二重譲渡されていることを知らずに現金を渡してしまったら場合がこれに該当するといってよいでしょう。
ただ、最初の業者が登記をしている場合にはその登記を確認する必要がありますので、それを確認しなかった場合にはお金を渡した側に原因があると考えてよいです。
ですが、最初の業者が登記をしていなかったとすれば勘違いしやすくなりますので錯誤に該当するといってよいです。
違法性や責任能力を考えてみよう
詐欺罪に該当するためには、違法性や責任能力が重要になります。
もし、正当防衛や緊急避難などが発生した場合には詐欺罪に該当しませんが、通常は考えにくいため違法性に関してはそれほど大きな問題はありません。
一方で責任能力が重要になりますが、例えばお金を借りる立場の人が精神的に問題のある場合、また認知症のような場合は責任能力がない可能性もあります。
経営者が認知症の可能性はかなり少ないですが、高齢者の経営者の場合には全く考えられないわけではありません。
認知症の状態でお金を借りる場合には、責任能力がないと判断できますので構成要件や違法性に該当したとしても詐欺罪は成立しないと考えましょう。
懲役などはどれぐらいになるのか
詐欺罪の懲役は10年以下になりますので、かなり重たい犯罪となるでしょう。
ただし、懲役の最高が10年であり絶対に10年になるわけではありません。
ではどのような場合に10年になるかといえば、反省が全く見られなかった場合や受け取った金額が大きかった場合です。
金額に関しては、10万円のお金を借りる場合と1億円のお金を借りる場合で犯罪の重さが同じわけがありません。
このように考えるならば、普通のファクタリングの状態で懲役10年が科されることはまずないでしょう。
そしてたいていの場合には、執行猶予が付きます。
執行猶予は2年から3年ほどつくことが多く、この間に罪を犯せば実刑になりますが、特に罪を犯さなければ刑務所に入ることはありません。
実は、詐欺罪が成立することでファクタリングの二重譲渡を防止することができるようになります。
刑法には犯罪に対して刑罰を科すことにより犯罪抑止能力が存在します。
これがあることにより、未然に犯罪を防止することが可能です。
ファクタリングの場合二重譲渡をすることが考えられますが、この時刑法の詐欺罪の構成要件に該当するかが問題になります。
詐欺罪の成立の中で問題になりやすいのは、実行行為があったかどうかです。
その中でも相手をだます行為があったかは重要になるところです。
さらには、相手方の錯誤も大事になりますが、錯誤といえるためには二つの会社から譲渡を受けている事実を知らないことが大事になるでしょう。
構成要件に該当したとしても、違法性と責任能力も考えなければいけません。
問題になりやすいのは責任能力の方です。
責任能力は、認知症などの場合には問われませんので、もしお金を手にした側が認知症の場合には詐欺罪が成立しない可能性が高まります。
いずれにしても、このような法律が設けられていることにより犯罪を未然に防ぐ役割があるといえるでしょう。
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