ファクタリングの償還請求権ありコースと償還請求権なしコースの違い
ファクタリングの契約には「償還請求権ありコース」と「償還請求権なしコース」の2種類があり、この契約の種類がファクタリングを活用するうえで非常に重要です。
契約時に償還請求権が設定されているのかいないのかによって、自社にどんなメリットやデメリットがあるのかを事前に確認しておくことが必要になるので、今回はその説明をします。
法律用語としての償還請求権の意味とは
お金の貸し借りなどの契約時に使われる法律用語である償還請求権は、遡求権とも言われているものです。 そして「遡求権」という名前が表すように「遡って請求する権利」のことを意味します。もっとわかりやすく言い換えれば「貸した分のお金は必ず全額返してください」と請求できる権利ということです。
ただ、これらの説明だけでは理解しづらいと思いますから、誰もが簡単に理解できるように住宅などの不動産物件を購入する際の不動産担保ローンを例にして説明させて頂きます。
例えば、3,000万円の不動産物件を金融機関の不動産担保ローンを利用して購入したにも関わらず、1,000万円ほど返済した時点で、それ以上の返済ができなくなってしまった人がいるとします。その場合には、購入した不動産物件や他に自身が所有している不動産物件を担保にしてローンを組んでいるため、担保となっている不動産物件は金融機関に差し押さえられて競売にかけられることになるのです。
しかし、その担保物権が2,000万円以下でしか売却できなかった場合には、金融機関は貸したお金を全額回収することができないため、不足分だけ損を出している状態になります。 ですが、金融機関の不動産担保ローンのほとんどには償還請求権が設定されているので、担保物権を売却しても足りなかった分のお金の返済請求ができるということになるのです。
ファクタリングにおける償還請求権とは
ファクタリングは、売掛債権を売却することで資金を取得する方法であるため、担保物権の必要もなければ借入にも該当しません。 そのため、そもそも償還請求権の設定をする必要がないと考える方も多いと思いますが、売却する売掛債権自体が担保と同じような意味を持つため、ファクタリングの契約にも設定が必要となる場合があるのです。
例えば、ある会社が総額500万円の商品を翌月末日を支払期日として取引先の会社に販売して、ファクタリングを利用して資金を得た場合、その会社は売掛債権の売却によって得たお金を資金として使えるようになります。 そして買い取ったファクタリング業者には、売掛先の会社から500万円が支払われることになるのです。
しかし、近年は何かと不景気な時代であることから、会社が倒産してしまう可能性が多々あります。 そして、そうなってしまった場合、本来であれば売掛先の会社から支払われる予定だった500万円が未払いとなってしまうため、ファクタリング会社は売掛債権を購入した際に支払った金額分と売掛先の会社から支払われる予定だった500万円分の合わせて1,000万円近くの損失を被ることになってしまうのです。
ただ、契約時に償還請求権が設定されていれば、売掛先の会社が倒産して支払義務を果たせなくなっても売掛債権を売却して資金を得た会社に対して支払いを行うように請求することができることになるのです。
償還請求権の有無がファクタリング契約時に重要な意味を持つ理由
ファクタリングを利用する際に償還請求権ありコースの契約の場合には、売掛先の企業が倒産したり経営状態が悪化して支払いができなくなった場合、売掛債権を売却して資金を調達した企業は売掛先の企業に代わってファクタリング業者に対して支払い義務が生じてしまうことになります。 そのため、将来的に大きなリスクを背負うことが十分に考えられるのです。ですから、自社にかかるあらゆるリスクを軽減させたいと考えるのであれば、この契約内容は不向きだと考えられます。
しかし、そういったデメリットの反面、手数料が少なくなるため売掛債権を売却する際により多くの資金を手に入れることができるというメリットもあるので、できるだけ多くの資金を得たいと考えるのであれば最適な契約内容とも言えます。
そして、その逆に償還請求権なしコースの契約の場合には、売掛債権を売却した後に売掛先の企業が倒産しようが、経営状態が悪化して支払いが滞ってしまおうが、一切返済を肩代わりする必要がないので、資金をより安全に確保したいのであれば最適な契約内容となるはずです。
しかし、この場合には手数料が高くなってしまうため、売掛債権を売却する際に得ることができる資金が目減りしてしまうというデメリットもあります。 ただ、現代はどんな企業でも先行きが予測しづらい不景気な時代だからこそ、償還請求権なしコースの契約を結んで、自社にかかるリスクを少しでも軽減することをおすすめします。
ファクタリングを利用する際の契約に償還請求権が設定されているかいないかによって、自社にかかるリスクの大きさが違ってくるということは、今回のこの説明でわかっていただけたと思います。
ただ、それぞれメリットにも違いがあるので、ファクタリングを行う際にはどちらの契約内容が自社にとって利益があるのかを十分に考えて選択することが必要です。
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