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ファクタリングでやってはいけない二重譲渡とは?

公開日:2019/04/15  最終更新日:2019/03/15

会社は、売掛金を所有していてもすぐに現金化できるわけではありません。

資金繰りがうまくいかない会社は、その間に倒産してしまうリスクがありますが、これを防ぐための方法の一つがファクタリングになります。

ファクタリングをすることで業者からお金をもらい受けますので、資金繰りが苦しい場合でも倒産することを防ぐことができる点が大きなメリットです。

ただファクタリングも、二重譲渡が行われる可能性があります。

その意味や防止方法を見ていきましょう。

 

そもそも二重譲渡とはどのような意味か

ファクタリングを行う場合には、3社間と2社間で行われるものがあります。

このうち、二重譲渡できてしまうのが2社間です。

2社間で行われる場合は、通常ファクタリング業者の方が債権譲渡をその場でせずそのままお金を依頼した業者に支払います。

依頼した業者はお金をもらいますが、売掛金は回収されていませんのでその段階ではお金を支払うことはできません。

やがて、手形を現金にすることができその現金を業者に支払い一通りの流れが終了になります。

この時に、依頼した業者が同じ債権でさらに別の業者と契約をすると、二重にお金を受け取ることになります。

最初に契約した業者に債権譲渡をしておらず手元に売掛金があるため、二重にお金を手に入れることができます。

 

二重譲渡は詐欺罪に該当するのか

二重に譲渡した場合は、業者にとっては痛手になります。

どちらかの業者がお金を回収することができませんので、業者はそのまま損をすることになりますがそもそもこのような手法は犯罪に該当するかが問題になります。

もし、何らかの犯罪に該当すれば犯罪抑止につながりこれを防ぐことができるでしょう。

そこで、どのような犯罪が考えられるかが問題になりますが、該当するのは刑法の詐欺罪になります。

詐欺罪が成立するためには構成要件に該当する必要がありますが、その構成要件の内容を見ていくと実行行為があること、そして結果が生じていること、さらには因果関係が認められることがあります。

この中で、実行行為に該当するかが大事になりますが、この内容を見ていくと「人を欺いて財物を交付させること」となっています。

もし、人を欺くつもりがなく二重に譲渡した場合は詐欺罪の実行行為に該当しませんが、自分が得をするつもりでしかも相手をだます意図があった場合には成立すると考えてよいです。

さらには、「錯誤」が必要になりますがこれは被害者がだまされている状態のことです。

「錯誤」に該当しない場合があるとすれば、被害者は二重譲渡の事実をすでに知っていてお金を出した場合です。

事実を知っていながらお金を出した場合にはそもそも詐欺罪の実行行為に該当しませんので、刑に処されることはないでしょう。

ですが普通に考えれば、事実を知っていながら貸すことはなく、まず錯誤があるといってよいです。

 

これを防ぐためには登記をすることが重要

ファクタリングで二重譲渡を防ぐための方法は、登記をする方法があります。

これをすることにより、第3者が現在ファクタリングを行っているかどうかを判断することができます。

つまり後者の会社は登記されているかどうかを見れば、現在の状況がわかるためわざわざお金を貸すことはなくなるでしょう。

通常、審査をするときに他の会社からファクタリングを受けていないかを見ていきます。

この時、返済能力などを見ていきますが他の会社と契約をしていないかどうかは登記を見ればわかるでしょう。

もし、登記をしているようならばわざわざお金を貸すことはなくなります。

たいていの場合、このパターンで防ぐことができますが、業者によっては登記をしないところもありますので一見わからないでしょう。

これがある意味、二重に譲渡が発生する原因の一つになっています。

もし、登記を義務化していればこのような問題は発生することはありません。

ですが、義務ではないので問題が発生するわけです。

一方で、登記をしているにもかかわらずそれを確認せずにお金を貸してしまった場合には、重過失が問題になります。

素人がお金を貸す場合には、専門的な知識がありませんので過失として認定される可能性がある一方で、業者の場合には重過失になる可能性が高いです。

この場合業者にも責任があることになるでしょう。

つまり、審査の段階で確実に登記をしているかどうかを確認しなければなりません。

これを怠ると損害賠償請求すらできない可能性も高まってきます。

 

ファクタリングの二重譲渡は、二つの業者から同時にお金を借りることです。

どちらも返済すれば問題ありませんが、通常片方の業者には返済することができないため問題になるわけです。

これは、刑法の詐欺罪に該当します。

刑法の詐欺罪では、実行行為に該当するかが問題になりますが相手を欺く行為があり、相手方に錯誤があれば実行行為に該当し詐欺罪が成立する可能性が高まります。

二重譲渡を防ぐためには、登記をしておくことが必要です。

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