民法改正でファクタリングはどう変わる?
ファクタリングに関わる法律の改正が2020年に行われて話題になっています。民法には債権の譲渡に関する条文が466条にありますが、その内容が大きく書き換えられることになりました。民法の変更よってどのような影響が生じるのでしょうか。民法改正の内容について理解したうえで、今後の展望について考えてみましょう。
民法改正によって変わったこととは
466条の改正によって何が変わったのかをまずは理解しておきましょう。第一項に記載されている債権の性質上、譲り渡すに適さないようなものでない限りは債権の譲渡が可能であることを示しています。この条文については2020年の民法改正でも変更されていないため、債権譲渡による取引を行うのが合法的である点に変わりはありません。
変更されたのはそれ以降の部分で、第二項が全面的に書き換えられて、さらに第三項と第四項が追加されました。第二項ではもともとは債権譲渡に関わる当事者が反対の意思を示したときには譲渡できないことを定めていました。
つまり、債務を負っている側が譲渡しないで欲しいと意思表示をすれば債権者は債権を第三者に譲渡できないのが原則だったのです。善意の場合を除くという例外は記載されているものの、基本的には債権譲渡ができなくなってしまうことが民法で定められていました。
実際には契約上で債権の譲渡を禁止してしまっていることも多く、債権譲渡禁止特約といった名称でよく呼ばれています。しかし、改正後の第二項では譲渡制限の意思表示があったとしても債権の譲渡の効力が妨げられることはないという内容に変わりました。つまり、もともと意思表示をすれば譲渡の禁止や制限をできたのが、大きく変わってむしろ抵抗があったとしても譲渡できるという形になったのです。
ガイドラインになる第三項と第四項
第三項と第四項の追加は譲渡をするうえでのガイドラインにあたるもので、当事者が譲渡の禁止や制限をしたとしても譲渡可能という仕組みにしたことを受けてトラブルを回避するために定められています。第三項では債務者の債務履行に関して抵抗権を定めているものです。
第二項に従って債権の譲渡が行われる事実を債務者が知らなかった場合には譲渡先からの請求を受けたとしても支払いを拒否できる仕組みになっています。ただし、債務自体は存在するので支払いはもともとの債権者に対して行わなければならないというのが第三項です。
つまり、譲渡先がどのようなところかわからないと架空請求のリスクがあるため、きちんと三社間で相互理解をしなければ債権の譲渡は認められないということを意味します。第四項では債務の履行のあり方について定めたものです。
もともとの債権者は譲渡した時点で債権を持たないというのが原則です。そのため、譲渡を受けた第三者が直接債務者に対して請求できることを定めています。流れとしてはもともとの債権者に対して譲渡を受けた第三者が支払いを促します。
それを受けてもともとの債権者が債務者に対して連絡をするなどの対応をする場合が多いでしょう。それもとくに義務付けられているわけではなく、このような催促によって支払いがない場合にはその第三者が直接債務者に請求可能という形になっています。
ファクタリングにどんな影響があるのか
このような民法改正によって、ファクタリングは全般的に使いやすく安全性が高い資金調達方法として使えるようになりました。売掛債権に関わる契約では譲渡禁止特約が明記されていることが多く、ファクタリングを使いたくても使えない企業は多かったのは確かです。
第二項の改正が行われたお陰で、今までは使える売掛債権がなかった企業でもファクタリングを利用できるようになりました。中小企業では資金調達が切実な課題になって倒産する事例もあったため、状況が一転して改善していくと期待されます。
また、もともとファクタリングにははっきりとした法規制がなされていなかったため、合法性や違法性を議論するのが困難な状況がありました。その問題があって利用を悩むケースも多かったものの、第三項、第四項が追加されたお陰で正しい取引の仕方がガイドライン的に示されたことになります。
民法に定められたお陰で法律による裁きも明確に実行できるようになったため、悪徳業者の問題も解消されていくでしょう。今後はファクタリングの利用に対して不安を抱いていた企業も使いやすくなり、使用シーンが拡大していくと考えられる状況ができたのです。
民法改正によって債権譲渡禁止特約が実質的に無効になり、さらにもともとの債権者と債務者を守る規定が追加されました。これによってファクタリングを利用しやすくなり、安全な取引をしやすい状況が生まれています。
法整備が進んでいなかったために違法か合法かの判断が難しい状況が続いていましたが、この民法改正の影響でこれまでによく発生していたトラブルを法律によって裁けるようになりました。そのため、不安を抱いていた企業も利用をしやすくなったと考えられ、今後は資金調達方法としてより活用されるようになるでしょう。
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